生命保険(死亡保障)を選ぶ際のポイントを解説
- ほけんイージー編集部
- 8月23日
- 読了時間: 4分

1 目的を決める
遺族の生活費、学費
最も保険らしい目的といえるが、当然養うべき家族がいることが前提。最近は共働きの家庭も増え以前ほど高額の死亡保障は必要なくなっているが、それでも片方に万が一のことがあると一人で子育てしながら働き続けるのは苦労を伴うため保険金が下りればそれだけベビーシッターや家事手伝いの依頼などお金で解決することもできる。
葬式代
こちらも保険に加入する目的として挙げる方が多いのではないだろうか。以前よりも格安で葬儀を行えるようになったとはいえ場合によっては数百万のお金がかかるし、墓も建てるとなればさらに数百万がかかる。
問題なのはタイミングで、人の死は予想がつかないことが多く、遺族にとって突然数百万の出費を求められるのは誰だって痛いはず。そういう意味では被保険者の死をトリガーに必要なお金を遺族に渡す保険の仕組みは理にかなっている。
貯蓄
保険本来の目的とは少しそれるが、貯蓄性の死亡保障は数多く存在しており昨今金利が上がっていることもあり注目されている。保険種類としては終身保険、変額保険、外貨建て保険などがある。
2 保険金額を決める
遺族の生活費、学費
「自分が死んだときに遺族の生活費や学費でいくらかかると思う?」と聞かれてすぐに答えられる人はめったにおらず、いわゆるライフプランのシミュレーションを行うことで算出することができる。
ライフプランシミュレーションについてはこちらの記事を参照のこと。
葬式代
いくら必要かは実際に葬儀業者等のサイトで調べてみるといい。すでにあるお墓に入れる人とそうでない人もいるがこちらも事前に確認することができるはずだ。
貯蓄
加入する際に商品によっては「保険料建て」と「保険金建て」のどちらか選ぶことができる。保険料建ては毎月いくらの保険料を払うか先に決めてそれによって死亡保険金額が決まる。保険金建ては先に死亡保険金額を決めて、それによって保険料が決まる。
どちらも調整することはできるが、例えば毎月5万円お金を貯めたいという場合は保険料建てで毎月の保険料を5万円に設定すればわかりやすい。
3 定期にするか終身にするか
死亡保障の場合、保険を選ぶ際に大きく分けて定期保険と終身保険の二つのタイプがある。それぞれメリットとデメリットがあるため、自身の加入目的によって使い分けることが大切。
例えば、まだ子どもが小さく今後の生活費や学費など大きな死亡保障が必要な場合は、安い保険料で大きな保険金額を得ることができる定期保険が向いている。一方、お葬式代などはいつ死亡するかがわからず途中で保障が無くなっては困るため終身保険が向いている。
定期保険
メリット | 保険料が安い。高額な保険金額を設定しやすい。 |
デメリット | 解約返戻金が無い、または少ない。満期を過ぎると保険料が上がる。更新をしないと保障が無くなる。 |
終身保険
メリット | 一生涯保障が続くため、確実に保険金を受け取ることができる。解約返戻金がある。 |
デメリット | 保険料が高い。 |
また、定期保険には保険金額が満期まで一定のいわゆる一般的な定期保険のほかに収入保障保険というものもある。
収入保障保険は、満期までの間、毎月一定金額を保険金額として支払うもので、保険金を一括で受け取るのではなく年金形式で毎月受け取ることができるという特徴がある。誰しも一度に数千万という大金を受け取ってしまうと計画的に使うことが難しくなるが、毎月給料のように一定額を受け取れることで計画的に保険金を使うことができる。
4 特約は何をつけるか
特約を考える際に大事なのは、何を目的に保険に加入するかということ。保険会社は幅広いニーズに応えるためたくさんの特約を用意しているが、必要なものはそんなに多くはないはず。提案されるがままに契約するのではなく自分にとって何が必要か見極めよう。
リビングニーズ特約
たいていの場合、自動付帯となっている。費用負担はなく余命6ヶ月以内と診断された場合に、3,000万円を上限に保険金を生前に受け取ることができる。
払込免除特約
特約名は会社によって異なるが、一般的には三大疾病など所定の状態に該当すると以後の保険料は支払わなくてよくなる。事由に該当後は保険料負担はなくなるものの、保険料を支払ったものとみなすため終身保険など貯蓄性の保険の場合解約返戻金はたまっていく。
指定代理請求特約
こちらもたいていの場合、自動付帯となっていて保険料負担はない。自身が請求できなくなった時のためにあらかじめ3親等以内の親族を代理人として選んでおくものて、指定していないと請求できなくなるわけではないが、手続きや支払いに時間がかかるおそれがある。
※本記事では、あくまで一般的な内容について解説しているので保険会社ごとの個別の特約については保険会社の重要事項説明書をご参照のこと。