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コンプライアンスの記事
コンプライアンスとは法令順守のことで保険業界で守るべき法令や指針、ルールのことを指します。
ここでは、コンプライアンスに関連する記事を紹介します。


12/17公表「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について解説
12月17日に金融庁から「保険会社向けの総合的な監督指針(新旧対照表)(案)」が公表されました。 この案は1月30日までのパブリックコメント募集を経て公布、施行の予定です。 この改正案は、近年の「ビッグモーター事件などの不祥事」や「顧客本位の業務運営( フィデューシャリー・デューティー )の徹底」を背景に、乗合代理店(複数の保険会社の商品を扱う代理店)に対する規制を大幅に強化する内容となっています。 以下に内容の要約と、保険代理店への具体的な影響を考察します。 1. 改正内容の要約(主な変更点) 今回の改正で特に重要なポイントは、「比較推奨販売の厳格化(ハ方式の廃止)」と「特定大規模代理店へのガバナンス強化」の2点です。 ① 比較推奨販売ルールの抜本的見直し(「ハ方式」の廃止) これまで乗合代理店が顧客に商品提案をする際、以下の3つの方法(イ・ロ・ハ)が認められていましたが、「ハ」が完全に廃止され、「ロ」に一本化される方向性が示されています。 【廃止】旧「ハ」方式: 代理店の独自の基準(経営方針、手数料の多寡、保険会社との資本関係など)で

ほけんイージー編集部
2025年12月28日読了時間: 4分


2025年保険業界コンプラニュースまとめ
この記事では2025年に起きた保険業界のコンプライアンスに関連するニュースをまとめました。 2024年に表面化した損害保険業界の一連の不祥事(情報漏洩、不適切な価格調整、代理店への過度な便宜供与など)を受け、 2025年は「反省」の段階から「構造改革の実行」へと、業界全体が大きく移行した年 と位置づけられます。 これらの問題の深刻さが、2025年を通じて監督当局による個別指導(業務改善命令や報告徴求命令)の継続 、および業界団体による抜本的な自主規制の見直しを促進しました。特に、代理店との不適切な依存関係や情報管理の脆弱性が構造的な問題として認識され、これらの根絶に向けた具体的なルール整備が喫緊の課題となりました。 2025年規制強化の構造的背景と影響分析 2025年の規制強化は、単なる個別事案への対処ではなく、保険販売における公正性、透明性、および代理店の自律性を根本から問い直す構造的改革でした。 規制1 :保険代理店に対する不適切な便宜供与の根絶 過去、保険会社と代理店の間には、販売実績に応じた過度な金銭的・非金銭的な便宜供与が存在

ほけんイージー編集部
2025年12月7日読了時間: 4分


結局、何が便宜供与で何が便宜供与ではないのか?
保険業界における便宜供与とは 保険業界における便宜供与の規制は、保険会社と保険代理店間の取引の適正性、および保険募集の公正性を確保するため、「保険業法」および業界団体のガイドラインによって厳格に定められています。焦点となるのは、保険会社が保険代理店に対し、その見返りとして自社商品の優先的な推奨を誘引するような過度な利益供与を防ぐことです。 保険業法が定める「特別の利益の提供の禁止」は、金額の多寡にかかわらず、保険契約者や被保険者への不当な優遇措置など、契約の公正性に影響を及ぼす行為を包括的に禁じており、これは募集人(代理店)による行為も規制しています 。 特に、保険会社が保険代理店(兼業事業者を含む)に対して行う物品の購入、賃借、顧客紹介、費用負担などの取引については、「過度の便宜供与の防止」が強く求められています。損害保険業界および生命保険業界を通じて、これらの取引の公正性を担保するため、一般に「必要性、適正性、公平性、合理性」の四原則を遵守し、客観的な説明責任を果たすことが重要な枠組みとなっています。 損害保険業界における規制...

ほけんイージー編集部
2025年10月19日読了時間: 8分


損害保険協会が公表した「便宜供与適正化ガイドライン」について解説
9月5日に損害保険協会は、損害保険会社が保険代理店などに対して行う「過度の便宜供与」を防ぐためのルールをまとめたガイドラインを公表しました。 ▼ガイドライン本編 https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/bengikyouyo_guideline.pdf ガイドラインの内容 このガイドラインには 便宜供与の良し悪しを判断するための基準(考え方)が書かれており、特に問題となる「行き過ぎた便宜供与」の代表的な例をまとめた「想定事例集」も作成されています。 便宜供与の判断の目安としては以下のことが書かれています。 「約定する行為」(ニギリ)および「達成基準を課す行為」(ノルマ)の性質を有するもの。 上記の性質を有することが明らかでない場合であっても、実質的に自社の保険商品の優 先的な取扱いを誘引すると判断されるもの。 必要性 :その便宜供与が業務上、または社会的なマナーとして必要か。 適正性 :価格、数量、頻度、期間が適切か。 公平性 :特定の代理店だけが優遇されていないか。 合理性 :お客様や社会に対して客観的に説明でき

ほけんイージー編集部
2025年9月17日読了時間: 3分


保険代理店の選び方が変わる?「比較推奨販売」のイ・ロ・ハ方式を解説
保険業法における比較推奨販売制度の意義と導入背景 保険業法における比較推奨販売制度は、顧客本位の業務運営を推進する上で不可欠な法的枠組みとして位置づけられています。 比較推奨販売とは、乗合代理店が複数の保険会社の商品を比較し、その特徴や価格、保障内容などを踏まえて消費者に適した保険を提案する情報提供を指します 。これは、顧客が自らの意向に基づき、最適な保険商品を選択できるようにすることを目的とした販売手法であり、保険募集人には意向把握義務と併せて、適切な情報提供が求められています 。 この制度が本格的に導入された背景には、2014年の保険業法改正(2016年施行)があります 。当時、複数の保険商品を扱う来店型保険ショップなどの乗合代理店が急増し、市場の様相は大きく変化していました。それまでの主流であった一社専属の募集人とは異なり、乗合代理店は顧客に多様な選択肢を提供できるという利点を持つ一方で、新たな問題も生じていました。 具体的には、保険会社から支払われる手数料が高い商品を優先的に販売したり、多額のインセンティブを伴うキャンペーンが横行

ほけんイージー編集部
2025年8月8日読了時間: 10分
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