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コンプライアンス


12/17公表「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について解説
12月17日に金融庁から「保険会社向けの総合的な監督指針(新旧対照表)(案)」が公表されました。 この案は1月30日までのパブリックコメント募集を経て公布、施行の予定です。 この改正案は、近年の「ビッグモーター事件などの不祥事」や「顧客本位の業務運営( フィデューシャリー・デューティー )の徹底」を背景に、乗合代理店(複数の保険会社の商品を扱う代理店)に対する規制を大幅に強化する内容となっています。 以下に内容の要約と、保険代理店への具体的な影響を考察します。 1. 改正内容の要約(主な変更点) 今回の改正で特に重要なポイントは、「比較推奨販売の厳格化(ハ方式の廃止)」と「特定大規模代理店へのガバナンス強化」の2点です。 ① 比較推奨販売ルールの抜本的見直し(「ハ方式」の廃止) これまで乗合代理店が顧客に商品提案をする際、以下の3つの方法(イ・ロ・ハ)が認められていましたが、「ハ」が完全に廃止され、「ロ」に一本化される方向性が示されています。 【廃止】旧「ハ」方式: 代理店の独自の基準(経営方針、手数料の多寡、保険会社との資本関係など)で

ほけんイージー編集部
2025年12月28日読了時間: 4分


2025年保険業界コンプラニュースまとめ
この記事では2025年に起きた保険業界のコンプライアンスに関連するニュースをまとめました。 2024年に表面化した損害保険業界の一連の不祥事(情報漏洩、不適切な価格調整、代理店への過度な便宜供与など)を受け、 2025年は「反省」の段階から「構造改革の実行」へと、業界全体が大きく移行した年 と位置づけられます。 これらの問題の深刻さが、2025年を通じて監督当局による個別指導(業務改善命令や報告徴求命令)の継続 、および業界団体による抜本的な自主規制の見直しを促進しました。特に、代理店との不適切な依存関係や情報管理の脆弱性が構造的な問題として認識され、これらの根絶に向けた具体的なルール整備が喫緊の課題となりました。 2025年規制強化の構造的背景と影響分析 2025年の規制強化は、単なる個別事案への対処ではなく、保険販売における公正性、透明性、および代理店の自律性を根本から問い直す構造的改革でした。 規制1 :保険代理店に対する不適切な便宜供与の根絶 過去、保険会社と代理店の間には、販売実績に応じた過度な金銭的・非金銭的な便宜供与が存在

ほけんイージー編集部
2025年12月7日読了時間: 4分


結局、何が便宜供与で何が便宜供与ではないのか?
保険業界における便宜供与とは 保険業界における便宜供与の規制は、保険会社と保険代理店間の取引の適正性、および保険募集の公正性を確保するため、「保険業法」および業界団体のガイドラインによって厳格に定められています。焦点となるのは、保険会社が保険代理店に対し、その見返りとして自社商品の優先的な推奨を誘引するような過度な利益供与を防ぐことです。 保険業法が定める「特別の利益の提供の禁止」は、金額の多寡にかかわらず、保険契約者や被保険者への不当な優遇措置など、契約の公正性に影響を及ぼす行為を包括的に禁じており、これは募集人(代理店)による行為も規制しています 。 特に、保険会社が保険代理店(兼業事業者を含む)に対して行う物品の購入、賃借、顧客紹介、費用負担などの取引については、「過度の便宜供与の防止」が強く求められています。損害保険業界および生命保険業界を通じて、これらの取引の公正性を担保するため、一般に「必要性、適正性、公平性、合理性」の四原則を遵守し、客観的な説明責任を果たすことが重要な枠組みとなっています。 損害保険業界における規制...

ほけんイージー編集部
2025年10月19日読了時間: 8分


損害保険協会が公表した「便宜供与適正化ガイドライン」について解説
9月5日に損害保険協会は、損害保険会社が保険代理店などに対して行う「過度の便宜供与」を防ぐためのルールをまとめたガイドラインを公表しました。 ▼ガイドライン本編 https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/bengikyouyo_guideline.pdf ガイドラインの内容 このガイドラインには 便宜供与の良し悪しを判断するための基準(考え方)が書かれており、特に問題となる「行き過ぎた便宜供与」の代表的な例をまとめた「想定事例集」も作成されています。 便宜供与の判断の目安としては以下のことが書かれています。 「約定する行為」(ニギリ)および「達成基準を課す行為」(ノルマ)の性質を有するもの。 上記の性質を有することが明らかでない場合であっても、実質的に自社の保険商品の優 先的な取扱いを誘引すると判断されるもの。 必要性 :その便宜供与が業務上、または社会的なマナーとして必要か。 適正性 :価格、数量、頻度、期間が適切か。 公平性 :特定の代理店だけが優遇されていないか。 合理性 :お客様や社会に対して客観的に説明でき

ほけんイージー編集部
2025年9月17日読了時間: 3分


保険代理店の選び方が変わる?「比較推奨販売」のイ・ロ・ハ方式を解説
保険業法における比較推奨販売制度の意義と導入背景 保険業法における比較推奨販売制度は、顧客本位の業務運営を推進する上で不可欠な法的枠組みとして位置づけられています。 比較推奨販売とは、乗合代理店が複数の保険会社の商品を比較し、その特徴や価格、保障内容などを踏まえて消費者に適した保険を提案する情報提供を指します 。これは、顧客が自らの意向に基づき、最適な保険商品を選択できるようにすることを目的とした販売手法であり、保険募集人には意向把握義務と併せて、適切な情報提供が求められています 。 この制度が本格的に導入された背景には、2014年の保険業法改正(2016年施行)があります 。当時、複数の保険商品を扱う来店型保険ショップなどの乗合代理店が急増し、市場の様相は大きく変化していました。それまでの主流であった一社専属の募集人とは異なり、乗合代理店は顧客に多様な選択肢を提供できるという利点を持つ一方で、新たな問題も生じていました。 具体的には、保険会社から支払われる手数料が高い商品を優先的に販売したり、多額のインセンティブを伴うキャンペーンが横行

ほけんイージー編集部
2025年8月8日読了時間: 10分


保険業法300条を徹底解説!保険募集における禁止行為と消費者を守るルール
「保険に入ろうと思っているんだけど、本当にこの保険で大丈夫かな?」 「担当者の説明がなんだか強引で、断りづらかった…」 保険の加入を検討する際や、すでに保険に入っている方の中には、このような疑問や不安を感じた経験があるかもしれません。保険は万が一に備える大切なものだからこそ、選び方や加入プロセスには細心の注意が必要です。 残念ながら、保険募集におけるトラブルは後を絶ちません。しかし、消費者は「保険業法」という法律によって守られています。特に重要なのが、保険募集人が行ってはならない「禁止行為」を明確に定めた「保険業法第300条」です。 この記事では、保険業法第300条がどのような条文なのかを分かりやすく解説し、具体的な禁止行為や過去の事例を通して、不適切な勧誘から身を守る方法、そして安心して保険を選ぶための知識を提供します。保険のプロである募集人の皆様にとっても、改めて法令遵守の重要性を認識するきっかけとなるでしょう。 保険業法300条とは?消費者を守るための基本ルール 保険業法第300条は、保険会社や保険代理店、そして保険募集人(以下、

ほけんイージー編集部
2025年7月20日読了時間: 4分


2025年保険業法改正について解説
損害保険会社や保険代理店で不祥事が相次いだことを受け、 2025年5月に改正保険業法が可決・成立しました。ビッグモーター事件等の不祥事を受けて、2024年9月から6回にわたり金融審議会のワーキンググループなどで議論され、今回の法改正へと至りました。 なぜ保険業法を改正することになったのか? 今回の保険業法改正の背景には、一連の損害保険業界で発生した不祥事案があります。代表的な事件としては下記のものがあげられます。 発生年月 事件の主体 事件の概要 2023 年 7 月 ビッグモーター 必要のない修理を行うなど不正な保険金請求を組織的に行った。 2024 年 10 月 大手損害保険会社 損保大手 4 社が、企業向けの共同保険契約で、保険料を事前調整した。 2024 年 11 月 FP パートナー 比較推奨を怠り、便宜供与を受けた保険会社の商品を優先的に勧めた。 これらの事案は、業界の信頼を大きく揺るがすものであったため金融庁は再発防止に向けた抜本的な対策が必要と判断しました。改正は、顧客保護の強化と公正で透明性の高い市場環境の確立という

ほけんイージー編集部
2025年6月6日読了時間: 3分
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