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リビング・ニーズ特約とは

  • 執筆者の写真: ほけんイージー編集部
    ほけんイージー編集部
  • 3 日前
  • 読了時間: 3分


リビング・ニーズ特約とは

 リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された、など特定の条件を満たしたときに、上限3,000万円までの死亡保険金を生きている間に前倒しで受け取ることができる特約です。


 例えば、死亡保険金5,000万円の生命保険に加入していて余命6ヶ月と診断された場合、その時点で3,000万円の死亡保険金を被保険者自身で受け取ることができ、その後亡くなった際に残りの2,000万円を遺族が受け取ることができます。


どんな保険に付帯できるのか

 死亡保障が付いた保険全般に付帯することができます。一般的には自動的に付帯されますが特約の保険料はかかりません。

 

具体的には終身保険、定期保険、収入保障保険、低減定期保険、特定疾病保障保険などです。また、医療保険やがん保険などに死亡保障特約を付帯した場合もセットでリビング・ニーズ特約を付帯することができる場合もあります。


特約のメリット・デメリット

 リビング・ニーズ特約の最大のメリットは死亡保険金を自分で受け取ることができる点です。本来、死亡保険金は自分は既に死亡しているため受け取ることができず、遺族に遺すために加入するものですが、リビング・ニーズ特約を利用することで生前に自分で受け取ることができます。


 生前に保険金を受け取ることができれば、治療費に充てることもできますし、家族と共に過ごす時間のために使うことも、自分がやり残したことをやるために使うこともできます。病気や老衰などで残された時間が限られていたとしても、ただ死を待つだけではなく残りの時間をより有意義なものにすることができます。


「余命6ヶ月以内」の判断とは

 「余命6か月以内の判断」とは、医師から一般的な治療を受けても余命6か月以内等の余命期間であるという判断を受けた場合などが該当します。当然、医師や病院が発行する余命判断を証明する書類が必要になります。


 ただ、実際に医師が余命の判断をしてくれるかどうかは病状や医師によって左右されます。単純に余命の判断が難しいケースもあるでしょうし、医師が余命6ヶ月と判断したにもかかわらず実際には3か月で亡くなってしまった場合、遺族から批判を受ける可能性もあるため、医師が余命判断をしたがらないケースもあるそうです。


 リビング・ニーズ保険金を受け取るためには本人やご家族から医師に対して、一定の働きかけが必要な場合もあると考えておくといいでしょう。


受け取った後はどうなるのか

①その後の保険契約の取り扱い

 リビング・ニーズ保険金の額によってその後の保険契約の取り扱いは下記のように変わります。

リビング・ニーズ保険金の額

その後の保険契約の取り扱い

以降の保険料の支払い

死亡保険金額と同額

消滅する

不要

死亡保険金額より少ない

リビング・ニーズ保険金の額だけ減額されたものとして継続

減額された分の保険料を支払う

 もちろん、リビング・ニーズ保険金を受け取った後、余命宣告された期間よりも長く生きたとしてもリビング・ニーズ保険金を返金する必要はありません。



②リビング・ニーズの税金

 リビング・ニーズ保険金は死亡保険金の前払い的な性質を持っているものの、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものとして非課税扱いになっています。

(参照:国税庁ホームページ「リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金


 ただし、生前に受け取ったリビング・ニーズ保険金を使い切らずに亡くなってしまった場合は、残ったお金が相続財産として相続税の課税対象になります。この使い切らずに残った生前給付金については、生命保険の相続税非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されませんので注意が必要です。




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